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SDI 中国労働事情
2008/05/29発行
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■労働紛争の現状と対策
中国では最近労働紛争が増え続けており、毎年の労働紛争の件数で、前年20%
ぐらいずつ増加しています。特に2007年ごろから労働者の権利意識が深ま
り、さらに新労働契約法の施行に伴う新しい労働紛争も増えています。労働争
議の内容から見ると、労働報酬と社会保険が依然として多いです。
《労働契約法》が2008年1月1日から施行されて以来、上海市の労働争議案件
数は昨年第1四半期と比べて倍増となりました。労働争議の内容から見ると、
新労働契約法を施行してから労働争議の内容は二つの著しい変化があります。
・労働報酬争議案件が大幅に増加し、又論争の焦点として注目されます;
・経済補償や賠償金を追求される労働紛争事件は迅速に上昇し、第二位となり
ました。経済補償金の標準とそれを支払う必要性の判断が紛争の誘因となって
います。
各企業側としては、労働者との間にできる限り労務紛争および新労働契約法に
規定されている内容から発生するリスクの防止することを目的とし、経済補償
や賠償金に関連している法律条項の内容を十分理解することが必要となります。
《労働契約法》の第四章と第七章をご参考ください。人事担当部門の専門知識
の最新情報の入手と管理水準を引き上げること、労働報酬は標準的・合理的に
慎重に確定、試用期間は労働契約法に基づき制定すること、人事考課の標準化、
女子の職工が妊娠、出産、授乳の期間中の処理、病気または業務外での負傷の
処理方法、企業の就業規則を整えること、転職防止と競業契約など。
深セン市の労働紛争仲裁委員会が提供したデータによると、1月に全市の労働
紛争の仲裁機関は合計で740件を受理して、昨年同時期の170件に比べて335.3
%上昇しました。紛争事件の原因の中で、労働報酬、社会保険と労働契約が依
然として多いです。2006年10月に最高人民法院が給料の紛争の時効期間延長の
司法解釈を公表してから、労働報酬の紛争が上昇しています。労働紛争の件数
の激増する原因は主に以下の三つの項目に集中しています。
一、年末年始、労働報酬紛争の事件は大量に増加する原因です。1月に受理し
た294件の中で、残業代の請求の事件が全体の93%も占めた。深センは残業の情
況が比較的に深刻で、転職ラッシュ時期に、法律に基づいて経済補償金の請求
する現象が一般的です。《労働調停紛争仲裁法》が2008年5月1日から施行さ
れると、このような事件は必ず近い将来に労働紛争の事件の主流になると予想
される。
二、《労働契約法》が2008年1月1日から施行されて以来、条例を理解しない
ための誤解に基づく訴えも増えています。例えば、契約を更新する場合は必ず
補償金を払わなければいけないとの勘違い。
三、産業構造の転換と一部の業界が揺れ動くにおり、企業の移転によりの労働
紛争が大幅に増加しています。
今後増えると予想されるのは
・固定期間契約を2回結んだ後の無固定期間契約義務に関する争議
・契約書を正式書面で結んでいないために給与を2倍支払いとの要求
・社会保険に非加入のために起きる補償等の争議(転職後に労働局の駆け込み
など)
・企業撤退時の補償に関する争議
※記事提供:網藍人材有限公司
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著作権は網藍人材有限公司/Bluenet人材に帰属します。
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過去の『中国労働事情』の記事
2008年7月29日 SDI 中国労働事情 (2008/07/29)
2008年5月29日 SDI 中国労働事情 (2008/05/29)


